今回のこと、大家の観点から申し上げたいのですが・・・まず、日刊ゲンダイの元ネタで書いてある「退去の際の費用負担について、これは大家。これは借主」という区分ですが、本当にこんな区分がされるんでしょうか。
現状では多くの賃貸住宅オーナーが、敷金でルームクリーニングの諸費用をすべてまかなっていました。
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しかし・・・これは許されなくなりました。あまりにも紛争が多いため、裁判所の判断を元に(「現状回復という言葉には、生活していれば普通に壊れたり汚れたりするものは含まれない」と、いままで何回となく裁判所が判断をしていました)東京都がガイドラインとして掲示しました。
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じゃ、ガイドラインってなに?罰則があるの?
実際、これはガイドラインの中に具体例として記入されているものなんです。ですが、これを破ったからといって裁判で必ずまけるとか、条例違反になるといったものではありません。つまり、これらは今までの判例だとこんな感じになりますよ。だから、みんなもこんな感じでいきましょうねということです。つまり、あくまでも ガイドラインなのです。
ガイドライン=大家と借主のルームクリーニングの分担方法
賃貸住宅紛争防止条例=仲介業者が借主に退去時の精算について詳細な説明を義務付ける方法
では、今回の施行される条例とは何をさしているのでしょうか。この条例は賃貸住宅の仲介をする時に、不動産業者に課せられる義務について述べられています。つまり、今回の条例は仲介業者が説明をするということの義務付けに過ぎません。(ちなみに、業者は「退去の時に、これとこれとこれを借主が負担します」などというのを明確に説明しなければなりません。)
ですので、ガイドラインを破ったからといって裁判で必ずまけるとか、条例違反になるといったものではありません。
日刊ゲンダイの記事のなかで、
「ガイドラインはこれまでの全国の賃貸住宅トラブルで起きた訴訟の判例を参考にしています。条例の適用は10月1日以降の賃貸契約からになります。しかし、それ以前から入居している物件でも貸し主にガイドラインを見せ、 契約の書き換えを求めてみてはどうでしょうか」(都市整備局不動産業課)
との内容がありますが、正直、役所の無責任すぎる体制を露呈している馬鹿としかいいようがありません。お互いが納得をして、契約をしているにも関わらず、それを覆すよう助言する。かといって、役所には責任はないわけです。あくまでも、 ガイドラインですから。
賃借人の人たちの保護は必要だと私も思いますが、その保護の仕方があまりにも単純すぎていまいち合点がいきません。なぜ、ちゃんとした民法や知識をわかってもらおうという努力をしないんでしょうか・・・。民法の上での平等に反してはいないだろうか・・・借地借家の一連の法律は憲法違反じゃないかと思うほど、聞いててあきれます。みなさんは、どうおもわれますか?
東京都曰く、敷金で不明瞭に最後に取るんじゃなくて、家賃にそのクリーニング代も含めということだそうです。賃料高騰の時代もすぐそこかもしれません。参考・・・東京都都市整備局 「賃貸住宅紛争防止条例」
今回の条例に改めて命名します。「賃貸住宅紛争増加条例」。
今回はかなり多くの方のブログにトラックバックさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。
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貧乏社長夫人☆と申しますm(*_ _ )m
実は現在、賃借中のアパートのオーナーさま及び管理の不動産屋と揉めておりまして・・・
“賃貸トラブル”で検索しておりました所、こちらのブログに辿り着いたという次第でございます。
詳しくはトラックバックさせて頂きましたので、
長文でかなり読み難いとは存じますが、是非ご意見など頂けましたら幸いでございます。
私の事例の場合、民法を良く理解していらっしゃらないのは、
オーナーさま側の様に思われるのでございますが、如何でございましょうか?
貸主・借主共に、様々な方がいらっしゃると思われるのでございますので、
一様に『憲法違反』とは言えないのではないかと思うのは、私の愚考の致す所でございましょうか?